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Google AdWordsが2015年10月から消費税が課税されるって知ってた?

2015.08.27

本日、Googleさんから下記のようなメールにて通知が来ました。

AdWords をご利用のお客様

平素は Google AdWords をご利用いただき誠にありがとうございます。

本日は、改正消費税法(2015 年)に関連して、お客様の Google AdWords アカウントに影響する変更がございますのでお知らせいたします。お客様は現在、 シンガポール法人であるGoogle Asia Pacific Pte Ltd. から広告掲載サービスを購入されていますが、この取引は事業者向け電気通信利用役務の提供とみなされるため、 Google が AdWords 料金に日本の消費税を付加して請求することはございません。ただし 2015 年 10 月 1 日以降は、改正消費税法(2015 年)に従って、国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務に対する消費税については、リバースチャージ方式の対象となるため、お客様の責任で申告、納付していただく必要がございます。Google AdWordsサービスも、下記の通り、事業者向け電気通信利用役務となります。

国税庁の通達によれば、インターネットを介して提供される広告掲載サービスは、その役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から事業者向け電気通信利用役務の提供に分類されています。したがって、日本でAdWordsをご利用のお客様はご自身の責任で AdWords サービスに対する消費税を申告、納付していただく必要がございます。消費税の支払義務に関するご不明点につきましては、税務の専門家にご相談ください。

事業目的以外の用途で AdWords をご利用の場合は、こちらの手順(https://support.google.com/adwords/answer/2424604?utm_source=billing&utm_medium=email&utm_campaign=jctsc)で AdWords のご利用を停止してください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

Google AdWords チーム

この通知で焦って、改正消費税法やリバースチャージ方式ってどういう方式か調べてみました。

改正消費税法とは

税務署から抜粋
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf

「Ⅲ 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し」部分が該当します

「電気通信利用役務の提供」と内外判定基準の見直し

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を
「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されました。
電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を行う者及び当該役務の提供を受ける者に応じた改正前及び改正後の課税関係は、次のとおりとなります。

消費税のリバースチャージ方式とは

海外事業者からのオンラインサービスの提供を受ける者が国内の事業者である場合、サービスを受ける国内事業者側に申告義務を課す方式です。

国税庁の通達によると、インターネット広告掲載サービスは、そのサービスの性質又はサービス提供の取引条件等から、個人でのご利用も含め事業者向けのオンラインサービス提供に分類されていますので、GoogleがGoogle Asia Pacific Pte Ltdというシンガポール法人が提供しているため、日本国内にてGoogle AdWordsを利用している法人・個人事業主は、事業者としてリバースチャージ方式に基づく申告・納税が必要となります。

但し、

リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により 申告する場合で、課税売上割合が 95%未満である場合にのみ適用されます。 当該課税期間について、課税売上割合が 95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業 者は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合でも、経過措置により当分の間は、 その仕入れがなかったものとみなされますので、当該仕入れについては、消費税の申告の際に考 慮する必要はありません。

詳しくは、税理士さんにご確認した方が良さそうですね。

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